今月の一言

毎月1回、その時々のトピックスをお送りしています。

 

2013年9月

 

行方不明(住所不明)の相続人

 

司法書士業務の中で相続手続きを頼まれることがあります。相続形態も色々になってきており、簡単に済むものから、話し合いがつかず紛糾するもの色々あります。

最近相談を受けた中で、相続人の内1人が外国に行き、その後連絡がないままになっている人がいて、この人から印をもらうにはどのようにしたらいいか、と相談を受けました。

ある時期までは良好な家族関係を形成していたものの、何らかの原因で縁が切れてしまい、その後どこに住んでいるかわからない、生きていることはわかっているのだが……と言うものでした。

日本に住んでいる方ならば、戸籍や住民票を取り寄せていわゆる“追っかけ”ていけば探し当て、連絡を取る方法もありますが、外国、たとえばアメリカ合衆国などは戸籍があるのかわかりませんので、日本を出国したきり、どこに住んでいるかわからなくなってしまうのではと思います。

行方不明の相続人の場合、不在者財産管理人選任手続きを取れば手続きは可能かもしれませんが、生きているとわかっている場合、そこまでやってしまうとあとあとトラブルになることもあり、つい躊躇してしまいます。

相談者の場合の解決方法としては、まず何らかの方法で住所を調べ連絡を取る、そしてサイン等をもらう。

次に全然連絡がつかないとなれば、不在者財産管理人の選任方法での解決を取る。

これが解答ではと思います。

今回相談を受けてみて、外国等へ行ってしまった人の相続など、渉外相続手続きをもう少し知る必要を感じました。