相続手続改正への対応

 

 2024年3月

相続手続改正への対応

 

 相続手続きを始めとする手続き改正がスタートします。どのような対応をしておけばいいか御案内します。

 

1.令和6年4月1日から相続が発生した場合3年以内に相続手続きが必要となります。

 

1.すでに発生している相続も令和6年4月1日~3年以内に(令和9年3月31日まで)手続きが必要です。

 

※3年以内に遺産分割協議をして相続登記まで言うと少し早めにやるよう意識する必要があります。

 

1.話し合いが3年内につきそうもない時は「相続人申告登記」をしておくことが必要です。この手続きはそんなにむつかしくなく法務省のホームページにアクセスして手続きするか事務所に依頼していただければいいです。

 

1.遅れると「過料処分」になると言われていますが10万円以下の過料ですが、遅れたらすぐ過料処分と言うわけではなく、一応法務局から催告をしますのでご安心下さい。

 

まだ改正事項はたくさんありますが、相続登記も「早いもの勝ち」の所もでてきていますのであまりのんびり考えないで早めにご相談下さい。