成年後見人、あるいは成年後見監督人として実務的に業務を行っております。
認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,介護サービスを受けたり施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。
法務省「自分のために-みんなの安心 成年後見制度~成年後見登記制度~Q&A」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html 2011年7月1日参照
成年後見には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
○法定後見制度 ・・・ すでに判断能力が十分ではない場合に利用する制度
法定後見制度は、既に精神上の障害がある場合に利用が可能です。
障害の程度によって後見、保佐、補助に分けられます
○任意後見制度 ・・・ 判断能力が衰える前に利用する制度
将来、自分を援助してくれる人や、援助してもらう内容をあらかじめ決めておくことができます。
成年後見制度を利用するには、様々な手続きが必要となります。
家庭裁判所への申立を行った後も、実際に裁判所へ呼ばれたり、
医師の鑑定書や診断書が必要となるなど、書類等も多く必要になります。
当事務所では、総合的なアドバイスを行っております。
成年後見制度についての情報を紹介する通信です。