不動産名義変更

 

土地売買、交換等による名義変更等を行っております。

 

こんな時にはご相談ください

 

  • 隣の人と土地の売買の話が決まりました。
    どのようにしたらいいですか?
  • まず当事者同士、しっかり話し合って契約書を作ります。その上で代金の支払い、登記の手続きを進めることになります。
    契約書の作成、登記手続きにはサポートさせていただきますのでご相談ください。

 

所有権移転(売買・贈与・交換等)

【手続きの流れ(売買の場合)】

      相談・依頼

        ↓

   必要書類を揃えていただく

        ↓

  売買契約書の作成・印をもらう

        ↓

売主・買主・司法書士等が集まり代金の支払い

     書類に印をもらう

        ↓

       登記申請

        ↓ 1週間~10日

      完了・返却

 

 

必要書類等

・売主

 権利書

 評価証明書

 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)

 実印

 免許証のコピー等

・買主

 住民票

 実印

 免許証のコピー等

 

※いずれも法人の場合は会社法人番号が必要となります。

 

 

その他

売主は登記簿上の住所と現住所が違う場合は住所変更登記が必要となり、住民票が必要です。

買主は物件を担保に入れる場合は発行後3ヶ月以内の印鑑証明書が必要です。

 

 

【交換】

・対価が20%以内の誤差であること。

・種類・地目は違っても大丈夫です。

 

 

いずれの場合も農地の場合は農地法第3条か第5条の許可が必要となります。

当事務所は行政書士業務も行っておりますので、農地法の許可・所有権移転・地目変更など一連してお受けすることができます。お気軽にご相談ください。